山林を購入する目的が多様化しています。
別荘用、住居用からエネルギー事業を見据えた投資的購入も増えているようですが、山林購入の目的はこればかりではありません。
多岐にわたる山林購入
水資源確保のために外国資本が流入したり、購入した山林が地球温暖化対策の駆け引きの道具として使われることもあります。
また、このほかに個人や法人が投資目的で購入するケースもあります。
都市部の土地購入と違って、山林購入は目的が多岐にわたっているのが特長で、そこには都市部の土地購入にはない魅力もあるしリスクも潜んでいます。
ここでは山林売買の税金とそれに関連した注意点について触れてみましょう。
山林売買に必要な契約内容
山林の売買契約をするには、
- 売買の対象が山林の土地のみ
- 立木まで含む
これらの内容を契約書に明記する必要があります。
立木の権利まで取得できるかどうかで資産価値が大きく違うからです。
また、定年後の田舎暮らしのために住居を建てる目的で山林を購入する場合は、その山林が保安林など法律上の制限を受けていないか調べる必要があります。
もし保安林に指定されていると、法令により立木の伐採が許可されませんから住居を建てることはできません。
山林売買における税金
山林売買の税金については、購入者は不動産取得税、固定資産税がかかり、売却者は所得税がかかります。
ここでいう不動産の価格とは、実際の購入価格や工事費は関係なく、固定資産評価基準により決定した評価額のことをいい、固定資産課税台帳に記載された地価がこれにあたります。
固定資産税は固定資産評価基準により地目別に決められた評価方式で算出します。
そのため、住居を建てていれば地目が山林となっていても宅地として課税されます。
納税の点では住居を建てても山林から宅地に地目を変える必要はないのですが、地目が宅地になっていないと銀行の融資が受けられない可能性があります。
整地しただけで家が建っていない状態だと、建築時に地目を変更する条件で融資を受けることになります。
売却者にかかるのは所得税だけですので税法上の手続きはそれほど複雑ではありませんが、この場合の所得税は事業所得や給与所得とは分離して計算しなければなりません。
所得税(譲渡所得)は山林の売却額から所得費、譲渡費を差し引いた金額となります。
山林売買に限ったことではありませんが、税法は素人にはわかりにくく、知らないと損するケースも多いため、できれば税理士や司法書士など税金に明るい専門家に相談することをおすすめします。