山林とは、どんな土地のことをいうのでしょうか?
簡単に言ってしまえば、字の通り、平地ではなく山で木が生えている場所になるのですが、もう少し詳しく定義してみましょう。
不動産としての山林
まず、不動産として山林はどのような土地とされているのでしょうか?
不動産として登記する場合、「山林」という地目(ちもく)があります。
法律によると、不動産の地目としての山林は『耕作の方法によらないで竹木の生育する土地』となっています。
耕作せず、つまり耕したり肥料を与えることをせずに竹や樹木が生育している土地が不動産としての山林になります。
地形や人工林・自然林の違いは関係ありません。竹や樹木が生育していない鉱山や岩石山も山林として扱われます。
山林の固定資産税は?
不動産といえば、少し気になるのが固定資産税ではないでしょうか?
一般山林について
一般山林とは、山肌に草木が生育しているような、自然かまたはそれに近い、いわゆる普通の山や森林の状態です。
この場合は、山林としての生産力をもとに評価額を決めるので、宅地などに比べるとずっと低い額になります。
介在山林について
次に、介在山林ですが、こちらは宅地や農地に接していたり、市街地近郊などにある林や竹林のことです。
こうした山林は、伐採して整地すればすぐに宅地転用が見込めるので、宅地に比準して評価されます。
ある程度の割合で比準し造成費を控除することができますが、一般山林に比べると課税評価額はかなり高くなってしまいます。
山林に家を建てることはできる?
日本の国土は「市街化調整区域」以外であれば、原則としては、どこでも個人が家を建てることは可能です。
しかし、山林には防災や環境などの目的から様々な規制がかかっていることがあります。
何か規制がかかっている土地なのかどうか、事前に自治体や地元の森林組合に確認した方が良いでしょう。
また、地盤など物理的に建築が可能かどうかは調べてみないとわかりません。
地目変更は、家を実際に建築してからになります。木を伐採しただけでは地目変更の必要はありません。
実際の地目が山林かどうか判断するには難しい場合が多いようです。
不動産としての山林について、詳しく知りたい場合は土地家屋調査士に相談することをおすすめします。